交通事故で加害者が支払わない場合の対応策|支払い能力なし・病院費用・保険金トラブルまで解説

目次

この記事を読むと解決すること

  • 弁護士特約が必要な理由が具体的に分かる
  • 保険会社が支払わない場合でも全額賠償を請求できる根拠が理解できる
  • 泣き寝入りを避けるために弁護士特約をどう使うかが分かる
YUJIRO

元警察官の私が解説しますよ!!

泣き寝入りの実例

知り合いが遭った完全10:0の追突事故。修理代は100万円でした。
ところが、加害者側の保険会社は「保険としては50万円しか出せません。」、

加害者本人は

保険会社に任せていますので

の一点張り…


結局、そういうものなのかと知り合いは泣く泣く50万円を自腹で負担することになりました。
本来なら全額払ってもらえるはずなのに、これは典型的な“泣き寝入り”ケースです。

なぜ泣き寝入りになるのか

  • 保険会社は「自社契約者を守る立場」であり、被害者の利益を最優先にしてくれるわけではない
  • 「保険としてはここまでしか出せません」という常套句で交渉が打ち切られる
  • その結果、被害者が損を抱え込んでしまう

弁護士特約があればどうなる?

弁護士特約を使えば、弁護士に依頼して加害者本人や保険会社と交渉・裁判を行えます。
費用は特約でカバーされるので、被害者が自腹を切る必要はありません。

  • 示談交渉:数十万円程度
  • 裁判まで進んだ場合:100万〜200万円程度

ほとんどのケースで、300万円の限度額があれば十分です。
「保険会社に任せるしかない」ではなく「弁護士を通じて正当な賠償を取る」という選択肢を持てるのです。

加害者は全額払う義務がある ― 法的根拠

修理代が100万円かかった場合、加害者本人には全額を賠償する義務があります。これは法律で定められています。

  • 民法709条(不法行為責任)
    故意または過失で他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。
    → 交通事故の加害者は、被害者の車の修理代を全額賠償する義務がある。
  • 民法415条(債務不履行責任)
    契約関係がある場合(レンタカーなど)、契約不履行による損害も全額賠償義務がある。
  • 自賠法3条
    人身事故の場合は、自動車の運行供用者が損害を賠償する責任を負う。
    ※物損事故は民法709条でカバー。

つまり、保険会社が「50万円までしか払えません」と言っても、加害者本人には残り50万円を払う義務があるのです。

弁護士特約は“経済的な護身術”

暴漢に備える護身具があるように、交通事故の泣き寝入りから自分と家族を守る方法が弁護士特約です。
月数百円の負担で「裁判」「差押え」まで視野に入れられる強力な護身手段。
不動館としては、護身は身体だけでなく、生活やお金を守ることも含まれると考えます。

まとめ

  • 加害者には修理代などを全額賠償する法的義務がある
  • 保険会社が支払わない部分は、加害者本人に請求できる
  • 弁護士特約があれば、泣き寝入りせず裁判や差押えで正当な賠償を取れる
  • 経済的に自分を守る=これも立派な護身術

「弁護士特約なんて使わない」と思って外す人もいますが、実際には必要不可欠な備えです。
身体を守る空手や防犯グッズと同じように、経済的に泣き寝入りしない備え=弁護士特約を整えておきましょう。

以上、交通事故で加害者が支払わない場合の対応策|支払い能力なし・病院費用・保険金トラブルまで解説でした!

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この記事を書いた人

元警察官、元教習指導員(教習の教官)、空手歴20年以上の有段者。趣味はバイクと渓流釣り(テンカラ)、キャンプ。ミニマリスト(厳密に言うとシンプリスト)
人生の折り返し若しくは折り返しを過ぎ、「俺は何かを成す男だ」と幻想を抱きつつ、焦りとあきらめのはざまで、もがきながらも食べて飲んで笑って、そして寂しさを抱きながら働いているおっさん達を応援します。

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